物流現場で荷役作業を行うフォークリフトを操作するためには、労働安全衛生法により資格を有することが義務づけられています。

当教習所では、最大荷重1t以上のフォークリフトの運転に必要な資格を取得できます。

埼玉労働局の登録教習機関の認定を受けておりますので、修了された方にはフォークリフト運転技能講習修了証を交付致します。

フォークリフト運転技能教習所
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フォークリフト運転技能教習所

フリーコールロゴ0120-99-4149
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〒365-0062 埼玉県鴻巣市箕田3378-1
TEL.048-596-1231 FAX.048-596-2845
埼玉労働局長登録教習機関(登録番号 第298号)
登録の有効期間満了日 2027年2月16日