検査義務について

フォークリフトでは、労働安全衛生法で定められた検査が義務付けられております。

特定自主検査(年次検査)
労働安全衛生規則151条の21

※許可を得た検査業者で、国家資格を持った検査者が行います
  1. 1. 事業者は1年を超えない期間ごとに1回検査を受け、検査記録は3年間の保存義務があります。
  2. 2. 事業者は検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章を貼り付けなければなりません。
  3. 3. 違反した場合6月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処されます。

定期自主検査(月次点検)
労働安全衛生規則151条の22

  1. 1. 事業者は1月を超えない期間ごとに1回、定期的に自主検査をしなければなりません。
  2. 2. 検査記録は3年間の保存義務があります。
  3. 3. 違反した場合6月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処されます。

作業開始前点検(始業点検)
労働安全衛生規則151条の25

作業開始前点検(始業点検)も法令で義務付けられています。事業者は、その日の作業を開始する前に点検をしなければなりません。

上記各検査は、フォークリフトの事故を未然に防ぐと共に、安全にご使用頂く為に欠かせないものとなっております。 当社では専門知識を有したサービスエンジニアが、お客様の大切なフォークリフトの点検・修理を担当致しており、フォークリフトを快適にお使い頂くため日々努力しております。

当社の点検作業風景